債務整理と保証人トラブル

債務整理と保証人トラブル

借金の保証人には、「保証人」「連帯保証人」「根保証人」があります。たいていは、区別して呼ぶことはせず、「保証人」と一くくりにして呼んでいます。しかし、各保証人によって、責任の重さには、違いが生じています。

保証人を付けるケース

保証人を付けるケースには、色々な場合があります。アパートを賃貸するときにも保証人が必要となりますので、親兄弟等に保証人を頼んだことがある人も居るのではないでしょうか。保証人を付けるケースで典型的なものとして、金融取引が挙げられるでしょう。他にも、売買取引、賃貸借、身元保証、手形取引等、取引において保証人が必要とされるケースは色々とあります。現在では、ほとんどの保証契約書に「連帯して」という言葉が入っているようです。「連帯して」という言葉がついていることで、大きな意味が含まれることになるのです。連帯保証人と、一般的な保証人ではその責任の内容が大きく異なってくるのです。

一般的な保証人

一般的な保証人は、借主が借金を返せないときに限って借主に代わって借金を返済する責任が生じます。複数人の保証人がいる場合は、借金の額を保証人の人数で割ります。その割った返済額に関しての責任があることになるのです。連帯保証人の場合には、貸し主は、借主に返済請求をせず、いきなり連帯保証人に返済請求を出来ることになります。連帯保証人が複数人いる場合には、連帯保証人となっている人全員が、借金金額に責任を負うことになるのです。「金を返せ」という取立てがきても違法ではないのです。保証人や連帯保証人になった場合、保証人本人が希望したからと言って、保証人を止めることは出来ません。貸し主が応じない限り、勝手に保証人を止めることは出来ないのです。